2026.05.07 マンション 戸建て 土地 購入・売却 住宅ローン 税制・法律関連 FAQ

離婚時の住宅ローンはどうする?売却・住み続ける場合の対処法

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住宅ローン返済中に離婚した場合、一般的には「売却して整理する」か「どちらかが住み続ける」かを選ぶことになります。

売却は最もトラブルが少ない方法ですが、アンダーローンの状態か、オーバーローンの状態かで取るべき対応が異なります。

 

 

Q1: 離婚したら住宅ローンの支払い義務はどうなるの?

離婚しても、住宅ローンの返済義務はなくなりません。返済義務は、住んでいる人ではなく契約上の立場で決まります。

住宅ローンの返済義務を確認するときのポイント

住宅ローンの返済義務は、離婚してもなくなりません。返済義務は、夫婦間の話し合いではなく、金融機関との契約にもとづいて残ります。

主債務者や連帯債務者、連帯保証人など、どの立場にあるかで負担は変わるでしょう。

 

離婚後の住宅ローンを考える際は、まず金銭消費貸借契約書を確認しましょう。

自分がどの立場にあるのか、早めに見ておくことが大切です。

 

また、住宅ローンの名義と不動産の名義が異なっている場合があります。返済義務と財産分与は、分けて確認しておきましょう。

 

出典:e-Gov法令検索「民法」(第587条)

 

 

 

Q2: 離婚後、住宅ローンはどう対応するのが一般的?

離婚後に残った住宅ローンは「家を売る」「どちらかが住み続ける」のどちらを選ぶかで、名義や返済、財産分与の進め方が変わります。

 

離婚後の住宅ローンに関する主な対応方法

家を売却する場合は、売却代金で住宅ローンを完済できるかを確認しましょう。

このとき完済できれば、離婚後に住宅ローンを持ち越さずに済みます。

 

ここで確認したいのが、以下の2つの状態です。

 

・アンダーローン:家の売却額が住宅ローン残債を上回る状態

・オーバーローン:家の売却額より住宅ローン残債が多い状態

 

アンダーローンであれば、売却で完済しやすくなります。売却後に残ったお金は、財産分与の対象です。

オーバーローンでは、売却してもローンが残ります。不足分を自己資金で補うのか、住み続けるのかを含めて考えることが必要です。

 

どちらかが住み続ける場合は、誰が住み、誰が返済を続けるのかを整理しておくことが大切です。

契約上の立場だけでなく、住宅ローンの残高や家の査定額も踏まえて判断しましょう。

 

 

 

Q3: 離婚後の住宅ローン、とくに注意すべきポイントはある?

「名義変更の制限」「連帯保証・ペアローンのリスク」「財産分与の扱い」に注意が必要です。

 

離婚後の住宅ローンで注意したいポイント

まず押さえておきたいのが、住宅ローンの名義変更は原則不可であることです。

住宅ローンの契約途中で、審査を受けていない人へ名義を移すことは、非常に難しいのが実情です。

 

次に、連帯保証やペアローンの扱いです。どちらも夫婦が住宅ローンに関わる形のため、離婚しても関係は残ります。

一方が返済を滞らせるともう一方へ請求が及ぶため、注意しましょう。

 

財産分与の考え方にも注意が必要です。住宅ローンの残高が不動産の時価を上回るオーバーローンの場合、不動産が財産として扱われないケースがあります。

 

住宅ローンは契約とお金が複雑に関わります。判断に迷う場面では、弁護士や不動産の専門家への相談も考えておきましょう。

 

 

 

Q4: 連帯保証人になっている場合、離婚したら免除される?

離婚しただけで、連帯保証人から外れるわけではありません。金融機関に契約変更ができるか確認する必要があります。

 

連帯保証人になっている場合の注意点

連帯保証人の責任は、離婚してもそのまま残ります。夫婦関係が終わっても、保証契約まで自動でなくなるわけではありません。

 

離婚後に返済に関わりたくないと思っても、連帯保証人のままなら責任を負います。

債務者が返済を滞らせた場合は、連帯保証人へ請求が及びます。

 

外したい場合は、金融機関に契約変更ができるか確認しなければなりません。ただし、申し出れば必ず認められるものではないため、早めの確認が必要です。

 

新たな保証人を立てたり、借り換えを行ったりする方法が必要になる場合もあります。

離婚協議の段階から、対応できるか見ておきましょう。

 

不安がある場合は、弁護士や司法書士へ相談しながら進めましょう。

 

出典:e-Gov法令検索「民法」(第446条、第454条)

 

 

 

Q5: ペアローンや連帯債務の場合、離婚後はどうすればいい?

ペアローンや連帯債務では、離婚しても契約関係が残ります。見直したい場合は、借り換えや契約変更ができるか金融機関へ確認しましょう。

 

ペアローンや連帯債務の場合の対応方法

ペアローンや連帯債務では、夫婦の双方が住宅ローンに関わっています。離婚したからといって、その関係が自動で解消されるわけではありません。

 

ペアローンは、それぞれが別々に住宅ローンを組む形です。連帯債務は、1つの住宅ローンを2人で負う形です。

どちらも離婚後まで影響が残りやすい点で共通しています。

 

たとえば、どちらかが家を出ても、契約上の立場が消えるわけではありません。

契約内容によっては、返済が滞った際に、もう一方へ負担が及ぶおそれがあります。

 

見直しを考える場合は、借り換えができるか確認します。あわせて、契約変更に応じてもらえるかも金融機関へ相談しておきましょう。

 

ただし、希望すれば必ず変更できるとは限りません。収入状況や返済能力によっては、認められない場合もあります。

離婚後も金融面でつながりが残りやすいため、離婚協議の段階から返済方法を確認しておきましょう。

 

出典:フラット35「ペアローンの概要」

 

 

 

まとめ

離婚時に住宅ローンが残っている場合は、まず返済義務が誰にあるのかを確認しましょう。

返済義務は、住んでいる人ではなく、主債務者や連帯債務者、連帯保証人などの立場で決まります。

 

また、家を売却する場合は、アンダーローンかオーバーローンかで必要な対応が変わります。

どちらかが住み続ける場合は、誰が返済を続けるのかを明確にしておきましょう。

 

このように、住宅ローンが絡む離婚は、不動産とお金の両面に注意しなければなりません。

 

株式会社アドワン・ホームでは、不動産と金融の両面に精通した有資格者がサポートを行っております。

CFP®認定者(国際水準のFP資格)や、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認 不動産コンサルティングマスターの資格を持つ専門家に相談できます。

 

相続や離婚、任意売却、事故物件など、大手不動産会社では対応が難しいケースにも対応しており、一都三県の不動産について売却や活用を総合的にサポートしています。

 

また、弁護士・税理士・司法書士などの士業と連携し、相談から売却までワンストップで対応しています。

他社では扱いが難しい物件も、ぜひ株式会社アドワン・ホームへお気軽にお問い合わせください。

 

 

古田 晋一
この記事を書いた⼈

株式会社アドワン・ホーム 代表取締役
古田 晋一

宅地建物取引士、公認 不動産コンサルティングマスター、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®︎認定者

新卒で入社した総合不動産賃貸業者にて賃貸仲介・管理業務等に従事したのち、住友林業ホームサービス株式会社にて不動産売買仲介を経験。
営業時代に最優秀個人売上賞(全社1位)をはじめとして住友林業グループ表彰(年間全社3位以内)を複数回に渡り受賞。店長・支店長時代には店舗損益予算達成率 全社1位、営業部長時代には部門損益予算達成率 全社1位を獲得するなど、各ステージで特別表彰を受賞。

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